こんにちは、山本です。
最近は一気に気温が上がりましたね。
そんな中で、来月から熱中症に関する法改正がありますので、ご紹介させて頂きます。
【法改正の概要】
2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正が施行され、職場における熱中症対策が事業者にとって罰則付きで義務化されます。これは、近年の猛暑による職場での熱中症による労働災害の増加に対応するためのものです。
1. 義務化の対象となる作業環境
・WBGT値(暑さ指数)が28℃以上
・気温が31℃以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
※業種や作業内容、屋内・屋外を問わず、上記条件に該当する全ての作業場が対象となります。
2. 事業者に求められる主な対策
熱中症による重篤化を防ぐため、事業者は以下の3つの措置を講じることが義務付けられます。
・報告体制の整備
熱中症の疑いがある労働者を早期に発見し、社内で報告するための体制を整備し、関係者に周知すること。具体的には、熱中症発症時の連絡先や担当者を事業場ごとに定めることなどが含まれます。
・実施手順の作成と周知
熱中症の疑いがある労働者を発見した場合の、迅速かつ適切な対処手順(作業中断、身体冷却、医療機関への搬送など)を作成し、関係者全員に周知すること。事業場内の緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先なども含みます。
・熱中症予防管理者の選任
熱中症について十分な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任し、現場での熱中症予防対策を指示させること。
3. 罰則
義務化された熱中症対策を怠った事業者は、労働安全衛生法に基づき6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、重大な労働災害が発生した場合は、安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われることもあります。
こういった法改正は頻繁にあり、事業者様の負担は年々増加しています。気になる方は、お近くの専門家にご相談ください。